農業共済のご案内・勧誘方針・重要事項説明

岩手中部農業共済組合

「制度改正等に伴う「金融商品の販売等に関する法律」

「消費者契約法」への対応

(平成16年4月1日から適用)

 

日頃、農業共済事業につきまして、格別のご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。

平成13年4月1日から「金融商品の販売等に関する法律」が施行されたことに伴い、農業共済組合が定款・共済規程で規定しております農業共済事業を推進するにあたり、みなさま方にご理解をいただくため農業共済事業の重要な事項について取りまとめ、説明させていただくことといたしました。

つきましては、重要事項についてご覧の上、ご確認をいただきますようお願い申し上げます。

 

 

     勧誘方針

当農業共済組合は、農業災害補償法に基づき、組合員の方々が不慮の事故によって被ることのある損失を補填して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的として各種の共済事業を実施しております。

これらの事業の推進に当たっては、「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。

1.農業災害補償法、金融商品の販売等に関する法律及びその他法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。

2.組合員の方々の知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な勧誘と情報の提供を行います。

3.組合員の方々に共済事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。

4.組合員の方々に対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。

5.万が一共済事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価を行い、共済金をお支払いいたします。

6.組合員の方々に対し、より適切な加入推進が行えるよう、役職員等の研修の充実に努めます。

 

重要事項説明

 農業共済制度は、行政庁の指導・監督のもと、組合・連合会・国の3段階による責任分担を行って広く危険分散を図るなど、共済金の確実な支払いができる仕組みを採っておりますが、次のような場合には共済金等の全額又は一部が支払われないこと又は共済関係を解除することがありますので、ご了解の上、お申し込みいただきますようお願い申し上げます。

(1) 通常すべき栽培(飼養)管理、その他損害防止を怠った場合及び損害防止について組合の指示に従わなかった場合。

(2) 加入申込みの際等に、重大な過失等によって不実の通知をした場合。

(3) 正当な理由がないのに、支払期日までに掛金の払込みが遅れた場合。

(4) 被害発生時に組合への通知を怠り、また、重大な過失等不実の通知をした場合。

(5) 組合の財務状況によっては、共済金等のお支払いする金額が削減されることがあります。

 

 家畜共済につきましては、次のような共済金等の全額又は一部が支払われないこと又は共済関係を解除することがありますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。

(1) 加入申込みの際、すでに疾病にかかっていたり、傷害を受けているにもかかわらず、これを通知しない場合。

(2) 継続加入の際、包括共済関係につき、対象となる共済事故についての変更があったとき、新たな損害がその疾病前に生じていた疾病もしくは傷害又はその原因が生じていた疾病もしくは傷害によって生じた場合。

 

重要事項説明書〈建物共済

 この説明書は、建物共済への加入に当たり、加入される組合員の方にあらかじめご承知いただきたい契約上の重要事項を整理したものです。加入申込みの際、よくご覧いただきますとともに、ご不明な点がございましたなら「建物共済約款」をご覧いただくか、岩手中部農業共済組合(以下、「組合」といいます。)にお問い合わせをお願いいたします。

 

1.加入申込みと共済関係の成立

  建物共済の契約は、加入される方が建物共済加入申込書に、必要事項を記入・捺印して組合に申込みをしていただき、その申込みを組合が承諾したときに成立します。

  なお、加入申込書には、事実をありのまま正確に記入されるようお願いいたします。記入の内容が事実と異なるときには、契約の解除や共済金をお支払いできなくなる場合がありますので、特にご留意をお願いいたします。また、提出後、記入内容の誤りに気付いたときは速やかに組合に連絡をお願いいたします。

2.共済金の支払額

  建物共済に加入した建物・家具類・農機具(農機具は、80万円以下の小農具と、加入時に申し込みいただいた農機具に限ります。以下「建物等」といいます。)が、共済約款に掲げる共済事故によって損害を被ったときには、損害共済金、残存物取片付費用共済金、地震火災費用共済金(建物火災共済加入の場合)、特別費用共済金(火災等の事故の場合のみ)、損害防止費用共済金及び失火見舞費用共済金(共済目的から発生した火災、破裂または爆発によって第三者が所有する物について滅失、き損または汚損(第三者の所有または占有するものから発生した火災、破裂または爆発、及び煙害または臭気付着を除きます)が生じた場合、それによって生じる見舞金等の費用に対してのみ)をお支払いするほか、臨時費用担保特約を付帯されている場合には臨時費用共済金及び死亡・後遺障害費用共済金もお支払いいたします。

3.共済金の算定

 共済金は損害の額を基に、建物等の評価額に対する共済金額(地震等の事故の場合は、30%を乗じます)の割合に比例して算定します。そのため、建物等の価額一杯までの加入をお勧めします。なお、共済金額がその建物等の価額を超えているとき、超えた部分の共済金額は無効となります。

4.支払共済金の分担

  加入いただいた建物等に、補償内容を同じくする他の共済・保険契約があり、それぞれの契約の支払額合計が共済約款に定める支払限度額を超えるときは、共済約款に定める方法により共済金を分担してお支払いすることになります。

5.損害防止及び損害発生の通知

  加入した建物等について通常の管理・損害防止を行うとともに、事故発生の際は損害の防止・軽減に努めてください。また、当該建物等に損害が発生したときは遅滞なく組合に事故発生の通知をお願いいたします。損害防止の努めを怠ったときや、損害通知が遅れたことにより、損害の程度や額を把握できなくなった場合には、共済金をお支払いできない場合もありますのでご留意をお願いします。

6.共済金が支払えない場合

 共済責任期間中に発生した共済事故による損害の場合であっても、次のような場合には共済金をお支払いできません。

(1)  加入者の故意・重大な過失・法令違反による損害

(2)  加入者と同じ世帯に属する親族の故意による損害

(3)  加入者以外の方が共済金を受け取るときは、その方の故意・重大な過失・法令違反による損害。ただし、その方以外の方が受け取る額については除きます

(4)  共済事故発生の際の補償対象物の紛失・盗難による損害

(5)  加入した建物等が本来持っている性質・欠陥による損害

(6)  戦争・革命・内乱及び暴動等による損害

(7)  核燃料物質の放射性・爆発性等による損害

(8)  加入者が損害発生の通知を怠り、故意・重大な過失によって事実に反する通知をしたとき

(9)  共済事故発生の際の調査を妨害をしたとき

10) 損害調査等に必要な書類を偽造・変造したとき

11) 加入者が損害防止の指示に従わなかったとき

12) 共済責任期間中の加入物件の用途・構造等の変更により、掛金を追加して納めなければな

らなくなったときの、その追加掛金の支払いを加入者が怠ったとき

13) 加入者が共済金の支払請求手続きを3年間怠ったとき

7.共済責任期間中の異動通知

共済責任期間中に加入申込み時と異なる次のような事実が発生した場合には、速やかに組合 にご連絡をお願いいたします。加入者がこの通知を怠ったときは、共済金をお支払いできない場合や、契約を解除・失効しなければならなくなる場合もありますので、特にご留意をお願いいたします。

(1)    加入した建物等について補償内容を同じくする他の共済・保険に加入したとき

(2)    加入した建物等を譲渡・解体するとき

(3)    加入した建物等が共済事故以外の原因によって破損したとき

(4)    加入した建物を増改築、構造の変更、15日以上にわたって修繕するとき

(5)    加入した建物を30日以上空家・無人にするとき

(6)    加入した建物等を他の場所に移転するとき。ただし、家具類等で共済事故を避けるために他の場所に搬出したときの5日間については除きます

(7)    加入した建物等の用途を変更するとき

(8)    加入した建物等についての危険が著しく増加したとき

.その他の重要事項

 組合は行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるとともにその保有する共済金支払責任の全てを、岩手県農業共済組合連合会と保険契約を締結して共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金等の支払額が削減されることがあります。また、組合が解散せざるをえなくなったとき農業災害補償法では契約を終了し、建物共済にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金は加入者に払い戻しいたします。詳しくは岩手中部農業共済組合にお問い合わせください。

 

重要事項説明書〈農機具共済

この説明書は、農機具損害共済または、農機具更新共済への加入に当たり、加入される皆様にあらかじめご承知いただきたい重要事項を整理したものです。加入申込みの際、よくご覧いただきますとともに、ご不明な点がございましたら「共済約款」をご覧いただくか、岩手中部農業共済組合(以下、「組合」といいます。)にお問い合わせをお願い申し上げます。また、提出後、記入内容の誤りに気付いたときは速やかに岩手中部農業共済組合に連絡をお願いいたします。

 

1.加入申込みと契約の成立

  農機具損害共済または、農機具更新共済の契約は、加入される方が農機具損害共済加入申込書または、農機具更新共済加入申込書に、必要事項を記入・捺印して組合に申し込みをしていただき、その申込みを組合が承諾したときに成立します。なお、加入申込書には、事実をありのまま正確に記入されるようお願いいたします。記入内容が事実と異なるときには、契約の解除や共済金をお支払いできなくなる場合がありますので、特にご留意をお願いいたします。

2.共済金額

  共済金額は、加入申込みのときに加入される方が農機具1台(5万円以上の農機具に限ります)ごとに申し出た金額です。なお、共済金額がその農機具の新規の価額(以下「新調達価額」といいます)を超えている場合には、超えた部分の共済金額は無効となりますのでご留意をお願いいたします。また、農機具更新共済においては農機具の買い替え資金を積み立てるための減価共済金額は、共済金額もしくは新調達価額のいずれか低い額の範囲内で加入者が申し出していただいた金額となります。

3.共済責任の開始及び共済責任期間

(1)  農機具損害共済

共済責任期間は1年とし、その日(農機具損害共済加入申込書に記載された共済責任の開始日)の午後4時から始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、共済掛金等がその日以降に払込みを受けた場合の共済責任の開始は、払込日の午後4時から始まります。

(2)  農機具更新共済

共済責任期間は1年とし、その日(農機具損害共済加入申込書に記載された共済責任の開始日)の午後4時から始まり、末日の午後4時に終わります。共済責任期間は申込みにより補償期間を耐用年数(所得税法附属省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の減価償却資産の耐用年数表によります)の範囲内で3年から10年の間で選択することができます。なお、翌年度以降の掛金は、補償開始の月日に応答する翌年度以降の月日までに納入いただくことになりますが、14日間の猶予期間があります。

この猶予期間を過ぎても掛金の払込みがないときは、契約は失効し共済事故が発生しても共済金をお支払いできないこととなります。また、猶予期間中の事故は算定した共済金から掛金相当額を差し引くことになっていますのでご留意をお願いいたします。

4.共済金の算定

農機具共済に加入した農機具が、共済約款に掲げる共済事故によって損害を被ったとき、共済金は、損害の額(消耗部品は、損害額より控除します)を基に農機具の評価額に対する共済金額の割合に比例して算出します。そのため農機具の価額一杯までの加入をお勧めします。

上記の災害共済金をお支払いするほか、臨時費用担保特約を付帯されている場合には、臨時費用共済金及び傷害費用共済金もお支払いいたします。農機具更新共済にあっては共済責任が満了したときは減価共済金をお支払いたします。なお、共済金額がその農機具の価額を超えているとき、超えた部分の共済金額は無効となります。

5.復旧義務

  共済事故により加入した農機具が損害を被った場合、その農機具は1年以内に復旧してください。復旧しないときは時価損害額をお支払いすることになりますのでご留意をお願いいたします。

6.損害防止及び損害発生の通知

  加入した農機具について通常の操作・管理・損害防止を行うとともに、事故発生の際は損害の防止・軽減に努めてください。また、当該農機具に損害が発生したときは遅滞なく組合に事故発生の通知をお願いします。損害防止の努めを怠ったときや、損害通知が遅れたことにより、損害の程度や額を把握できなくなった場合には、共済金をお支払いできない場合もありますのでご留意をお願いいたします。

7.共済金を支払えない場合

  共済責任期間中に発生した共済事故による損害であっても、次のような場合には共済金をお支払いできません。

(1)  加入者の故意・重大な過失・法令違反による損害

(2)  加入者と同じ世帯に属する親族の故意による損害

(3)  加入者以外の方が共済金を受け取るとき、その方の故意・重大な過失・法令違反による損害。ただし、その方以外の方が受け取る額については除きます

(4)  運転者の故意・重大な過失・法令違反による損害

(5)  農作業以外の使用目的による損害

(6)  加入した農機具に存在する欠陥、磨減、腐食、さび、その他の自然消耗による損害

(7)  故障・凍結・消耗部品にのみ生じた損害

(8) 戦争・革命・内乱及び暴動等による損害

(9) 核燃料物質の放射性・爆発性等による損害

10) 加入者が損害発生の通知を怠り、故意・重大な過失によって事実に反する通知をしたとき

11) 共済事故発生の際の調査を妨害したとき

12) 損害調査等に必要な書類を偽造・変造したとき

13) 加入者が損害防止義務の指示に従わなかったとき

14) 共済責任期間中の加入物件の用途・構造等の変更により、掛金を追加して納めなければな

らなくなったときの、その追加掛金の支払いを加入者が怠ったとき

15) 加入者が共済金の支払請求手続きを3年間怠ったとき

8.損害額の免責

事故の内容によっては、損害額の一部について免責が適用される場合がありますのでご留意をお願いいたします。

9.共済責任期間中の異動通知

  共済責任期間中に加入申込みのときと異なる次のような事実が発生した場合には、速やかに組合にご連絡をお願いいたします。加入者がこの通知を怠ったとき、共済金をお支払いできない場合や、契約を解除・失効しなければならなくなる場合もありますので、特にご留意をお願いいたします。

(1) 加入した農機具について補償内容を同じくする他の共済・保険に加入したとき

(2) 加入した農機具を譲渡・解体・廃棄・買い替えするとき

(3) 加入した農機具が共済事故以外の原因によって破損したとき

(4) 加入した農機具の用途を変更したり大きく改造するとき

(5) 加入した農機具の格納・設置場所を変更するとき

(6) 加入した農機具についての危険が著しく増加したとき

10.契約の消滅

  農機具損害共済は共済責任期間中であっても、お支払いした災害共済金の合計額が共済金額以上となったときは、契約は消滅いたします。

  農機具更新共済については、以下のとおりです。

(1)     共済事故によって受けた損害割合が経年減価残存率以上となったとき、災害共済金のほか約款により積立部分の減価共済金も合わせてお支払いいたします。

(2)     契約が失効した後1年を経過しても掛金の納入がないとき

11. 個人情報の取扱い

 (1)ご加入の内容、申込書記載事項やその他の知り得た個人情報については、組合及び岩手県農業共済組合連合会が引受の判断、共済金等の支払、共済契約の継続・維持管理、各種サ−ビスの提供・充実を行うために利用します。また、この共済契約に関する個人情報は、組合が実施する他の共済のご案内等のために業務に必要な範囲で利用することがあります。

  (2) 法令により必要と判断される場合、加入者・公共の利益のために必要と考えられる場合

及び個人情報の利用目的のために業務を委託する場合に、必要な範囲で個人情報を第三者に提供

することがあります。

12.その他の重要事項

 組合は、行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるとともにその保有する共済金支払責任の全てを、岩手県農業共済組合連合会と保険契約を締結して危険の分散を図るなど共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金等の支払額が削減されることがあります。また、組合が解散せざるをえなくなったとき農業災害補償法では契約を終了し、農機具損害共済にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金は加入者に払い戻しいたします。農機具更新共済にあっても減価部分及び災害部分に相当する掛金は加入者に払い戻しいたします。

 

なお、記載しております内容につきましてご不明の点、ご質問等がございましたら当組合までお問い合わせ下さい。

025-0025

岩手県花巻市下根子821番地

岩手中部農業共済組合 企画経理課 

TEL (0198)23-5201 FAX (0198)24-8992

E-mail desk@nosai.org

 

改正NOSAI制

岩手中部農業共済組合

 

農業災害補償(NOSAI)制度が改正されました。

〜 農家のみなさんの声を反映して、さらに加入しやすく 〜

 

 

「農業災害補償制度の一部を改正する法律案」が平成15年6月12日、衆議院農林水産委員会審議を経て、衆議院本会議で全会一致で可決、成立しました。

今回のNOSAI制度の改正は、農家の経営判断に基づく加入方式の拡大や補償の充実を通じて、担い手農家の創意工夫を支援するとともに、より加入しやすく経営安定に一層機能するNOSAI制度にすることが目的です。

米・麦・大豆では、農家が自分の経営実態に応じて加入方式を選択することが出来、また、米・麦については加入方式とともに補償割合を選べるよう選択の幅が拡大されました。さらに、果樹共済・大豆共済に樹園地単位・一筆単位方式を導入して2004年度から施行されました。

農作物・果樹・畑作物共済における加入方式や補償割合、乳牛の子牛・胎児加入、園芸施設共済の撤去費用は、組合共済規程に定められた中から農家のみなさんが、それぞれ選択できるようになりました。本県に関連する主な改正内容について紹介します。

 

 

1.加入方式・補償割合の選択幅が広がりました。

【農作物共済】

・ 水稲・麦共済の加入方式と補償割合の選択幅が拡大されました。

・ 加入方式の地域指定制が廃止され、共済規程で加入方式を定めることが出来るようにな

りました。

2.加入方式のメニュ−が増えました。

【果樹共済】

・ 果樹(りんご・ぶどう)共済に樹園地単位方式が導入されました。

【畑作物共済】

・ 大豆共済に一筆単位方式が導入されました。

3.補償が充実しました。

【農作物共済】

     水稲共済に災害による品質の低下も補償する品質方式が導入されました。

     麦災害収入共済方式の補償単位を大麦・小麦ごとに細分化し、被害実態に応じた共済金

が支払われるようになりました。

【家畜共済】

・ 肉牛の胎児価額の設定方法が市場取引価格を反映するよう改善されました。

【園芸施設共済】

・ ガラス室・鉄骨ハウスに撤去費用の方式が導入されました。

4.加入対象が追加されました。

【家畜共済】

・ 乳牛の子牛・胎児も加入出来るようになりました。

5.実態に応じて改善されました。

【園芸施設共済】

・ 園芸施設共済の掛金国庫負担の対象共済金額が8,000万円に引き上げられ、共済掛金の負担が軽減されました。

【家畜共済】

・ 家畜共済の死亡廃用事故の多発農家に、共済事故防止の啓発と共済掛金負担の公平感を是正するため、死亡廃用事故の共済金の支払いに一定の限度が設定されました。

6.団体運営が改善されました。

【団体運営】

・ 共済規程が導入されました。

・ 議決権が整備されました。

 

 

 

 

 

個人情報保護方針

岩手中部農業共済組合

 

岩手中部農業共済組合(以下「当組合」という。)は、組合員の皆様の個人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

 

1.当組合は、個人情報を適切に取扱うために、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令及び農林水産大臣のガイドラインに定められた義務を誠実に遵守します。

個人情報とは、法第2条第1項に規定する生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。

2.当組合は、利用目的をでき得る限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取扱います。

ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。

3.当組合は、個人情報を取得する際、適正な手段で取得するものとし、利用目的を、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知または公表します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示します。

4.当組合は、取扱う個人デ−タを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ、役職員及び委託先を適正に監督します。

個人デ−タとは、法第2条第4項が規定する個人情報デ−タベ−ス等(法第2条第2項)を構成する個人情報をいい、以下同様とします。

5.当組合は法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人デ−タを第三者に提供しません。また、特定の者との間で個人デ−タを共同利用する場合は、あらかじめご本人に共同利用する旨、個人デ−タの項目、利用する者の範囲、利用目的、管理責任者の氏名について通知または公表します。

6.当組合は、保有個人デ−タにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。

保有個人デ−タとは、法第2条第5項に規定するデ−タをいいます。

7.当組合は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体制の整備に努めます。

 

 

 

 

 

平成17年

(注)個人情報保護方針中の用語の意味・内容は次のとおりですので、ご参照願います。

 

個人情報:生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。

当組合では、個人情報として、組合員の方々の住所・氏名・電話番号・各農業共済事業の契約内容等の情報を保有しております。

個人情報デ−タベ−ス等:個人情報を含む情報の集合物であって、@特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、A特定の個人情報を一定の規則に従って整理(アイウエオ順等)し、目次、索引等により容易に検索することができるように構成した情報の集合物をいいます。

   当組合では、組合員の方々の個人情報をデ−タベ−スとして管理しております。

 保有個人デ−タ:当組合が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人デ−タをいいます。ただし、その個人デ−タの存否が明らかになることによって、公益その他の利益が害されるものや6ヵ月以内に消去される個人デ−タを除きます

 

 

 

個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内

岩手中部農業共済組合

 

個人情報の保護に関する法律に基づき、公表又は本人が容易に知り得る状態に置くべ

きものと定めている事項を以下に掲載させていただきますので、ご覧下さいますようお願い申し上げます。 

 

1.当組合が取扱う個人情報の利用目的(法第18条第1項関係)

 

1) 当組合が取扱います個人情報は、下記の共済事業の実施に当たって、本人の確

認、契約の締結・維持管理、その他要領・約款に定める契約の履行、損害防止事

業の実施に利用させていただいております。

 

区分

共済事業

 

収穫共済

水稲・麦の農作物共済、りんご・ぶどうの果樹共済

大豆・ホップ・蚕繭の畑作物共済

資産共済

牛・馬・豚の家畜共済、施設園芸用の施設・附帯施設等の園芸施設共済、住宅・作業場等の建物共済、トラクタ−・コンバイン等の農機具共済

 

2) 組合員資格管理、組合員への催事の案内、総代・共済部長・損害評価会委員等

の共済関係者への会議・研修会等のご通知・ご案内及び農業共済新聞の購読管理に利用させていただいております。

 

3) 法令により必要と判断される場合、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合、公的機関からの調査依頼に応ずる場合、公共の利益のために必要と考えられる場合、他の共済、保険との支払い分担を行う場合、必要な範囲で個人情報を第三者に提供

することがあります。

 

 

2.当組合が取扱う保有個人デ−タに関する事項(法第24条第1項関係)

 

1)当該個人情報取扱事業者(当組合)の名称    岩手中部農業共済組合

 

2)すべての保有個人デ−タの利用目的

 

業種

システム名

デ−タの内容

利用目的

組合員等管理関係

組合員等情報管理

 

組合員情報(住所、氏名、電話番号、金融機関の口座番号)

 

家族情報

 

役職就任退任情報

組合員資格の管理、組合員への催事の案内、総代・共済部長・損害評価会委員等の共済関係者への会議・研修会等のご通知・ご案内への利用。

組合員情報・金融機関情報・家族情報については基幹情報として事業システム及び農業共済新聞の購読管理システムとの連携により共通利用をさせていただいております。

組合員等情報活用

 

事業システム関係

農作物共済

 

引受情報

損害評価情報

無事戻情報

口座情報

 

本人の確認、契約の締結・維持管理、その他要領・約款に定める契約の履行、損害防止事業の実施に利用させていただいております。

畑作物共済

果樹共済

園芸施設共済

家畜共済

建物共済

農機具共済

その他

農業共済新聞購読者管理

購読申込情報

口座情報

購読の申込、購読者照会、購読のご案内に利用させていただいております。

 

 

3)開示等の求めに応じる手続

開示等とは本人が保有個人デ−タに対し利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用

停止・消去の求めを行うことです。

 

  @開示等の求めのお申出先 

お申出先 企画経理課 TEL0198−23−5201

受付時間 午前9時から午後5時まで(組合の休日を除く)