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畑作物 |
加入できるのは |
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| 大豆 |
実とり大豆を5アール以上栽培している農家です。 |
| ホップ |
ホップを5アール以上栽培している農家です。 |
| 蚕繭 |
次に掲げる飼育箱数に該当する農家です。
春 蚕 繭(飼育する箱数が1.0箱以上)
初秋蚕繭(飼育する箱数が0.5箱以上)
晩秋蚕繭(飼育する箱数が0.5箱以上) |
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対象となる災害は |
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| 大豆・ホップ |
風水害、干害、冷害、ひょう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害です。 |
| 蚕繭 |
蚕児 |
風水害、地震又は噴火による災害、火災、病虫害及び鳥獣害です。 |
| 桑葉 |
風水害、干害、凍害、ひょう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害です。
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共済責任期間 |
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大豆・ホップ…発芽期(移植期)から収穫(通常の圃場乾燥期間も含む)までです。
蚕繭…桑の発芽期から収繭期までです。ただし、春蚕繭については発芽期前の12月10日から責任が始まります。 |
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引受方式 |
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| 大豆 |
半相殺農家単位方式
(8割補償) |
農家ごとにみた減収に応じて共済金を支払います。総基準収穫量の2割を超える減収分から補償されます。 |
| ホップ |
全相殺農家単位方式
(8割補償) |
農家ごとにみた減収に応じて共済金を支払います。総基準収穫量の2割を超える減収分から補償されます。 |
| 蚕繭 |
全相殺農家単位方式
(8割補償) |
農家ごと、蚕期ごとの減収に応じて共済金を支払います。基準収繭量の2割を超える減収分から補償されます。 |
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共済金額 |
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農家単位方式
(8割補償) |
共済金額(農家ごと)=s当たり共済金額×基準収穫量(収繭量)×0.8 |
※s当たり共済金額は毎年農林水産大臣が定めます。
(平成14年産大豆232円・ホップ2,130円・蚕繭1,680円) |
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共済掛金 |
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共済掛金=共済金額×共済掛金率
大豆・ホップは共済掛金の55%を国が負担します。
蚕繭は共済掛金の50%を国が負担します。 |
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共済金の支払い |
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| 大豆 |
支払共済金={総基準収穫量×0.8−(被害耕地実収量+無被害耕地基準収穫量)}×s当たり共済金額 |
| ホップ |
支払共済金=(総基準収穫量×0.8−実収量)×s当たり共済金額 |
| 蚕繭 |
支払共済金=s当たり共済金額×{(基準収繭量−収繭量)−基準収繭量×0.2} |
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無事戻し |
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| 過去の一定期間(3年間)に加入者が受け取った共済金の合計額が、その期間中に払い込んだ共済掛金(農家負担部分)の合計額の2分の1以下の場合、その差額を限度としてお返しすることをいいます。 |
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