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果樹 |
共済責任期間 |
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りんご…発芽期(4月15日)から収穫期まで。
ぶどう…花芽の形成期から収穫期まで。 |
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引受方式 |
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| りんご |
半相殺方式 |
特定危険方式 |
減収暴風雨方式 |
暴風雨のみによる果実の減収最大風速13.9m毎秒以上最大瞬間風速20m毎秒以上 |
| 減収暴風雨ひょう害方式 |
暴風雨、降ひょうによる果実の減収 |
| 減収暴風雨ひょう害凍霜害方式 |
暴風雨、降ひょう、凍傷又は降霜による果実の減収 |
| ぶどう |
減収総合方式 |
一般方式 |
病虫害、鳥獣害、火災、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による果実の減収 |
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共済金額 |
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| りんご |
共済金額={(標準収穫量×果実の1s当たり価額)=標準収穫金額}×0.8 |
| ぶどう |
共済金額={(標準収穫量×果実の1s当たり価額)=標準収穫金額}×0.7 |
※果実の1s当たり価額は毎年農林水産大臣が定めます。 |
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共済掛金 |
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共済掛金=共済金額×共済掛金率
りんご、ぶどうは共済掛金の50%を国が負担します。 |
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共済金の支払い |
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| りんご |
支払共済金=共済金額×支払割合支払割合=(損害割合−20.1)÷0.8 小数点第1位を四捨五入 |
| ぶどう |
支払共済金=共済金額×支払割合支払割合=(損害割合−30.1)÷0.7 小数点第1位を四捨五入 |
※支払割合は損害割合により異なります。 |
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無事戻し |
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| 掛金は、掛け捨てではありません。被害の少ない場合は「無事戻し金」としてお返ししております。 |
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掛金の控除 |
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収支計算による場合
「必要経費」の中に算入することができます。
農業所得=農業収入−必要経費−専従者控除 |
農業所得標準表による場合
大農機具の償却費や雇入費、小作料などと一緒に農家が申告する「標準外経費」の中に算入することができます。
農業所得=((収入×仮定所得率)−(一定経費×面積))−標準外経費標準額−専従者控除 |
なお、申告する金額は、その年産に対応する掛金の額となります。
(総合方式は2年にまたがるので、掛金を支払った年の次の年が控除対象になります) 掛金は必要経費として控除できます。
所得税の確定申告にあたっては、収支計算と農業所得標準表による二通りの計算方法があります。 |
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受取共済金の処理 |
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| 不幸にして災害に遭い、果樹共済金の支払を受けた場合は、農業収入(雑収入)として処理することになっています。 |
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