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農作物 |
加入できるのは |
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農作物共済は当然加入制がとられており、水稲は30アール、麦10アール以上耕作する農家は自動的に加入することになっております。
ただし、水稲と麦の耕作面積の合計が10アール以上で上記の面積に達しない農家は任意加入になります |
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対象となる災害は |
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| 風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病害及び鳥獣害による農作物の減収または品質の低下を伴う生産金額の減少。
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共済責任期間 |
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水稲…本田移植期から収穫する時(通常の圃場乾燥期間中のもの)まで。
麦……発芽期(移植する場合は移植期)から収穫するまで。 |
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引受方式 |
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| 水稲 |
一筆方式
(7割補償) |
一筆ごとの耕地の減収に応じて共済金を支払います。耕地ごとに基準収穫量の3割を超える減収分から補償されます。 |
花巻センター管内 |
農家単位方式
(8割補償) |
農家ごとにみた減収に応じて共済金を支払います。総基準収穫量の2割を超える減収分から補償されます。 |
北上センター管内 |
| 麦 |
一筆方式
(7割補償) |
一筆ごとの耕地の減収に応じて共済金を支払います。耕地ごとに基準収穫量の3割を超える減収分から補償されます。 |
組合管内 |
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共済金額 |
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| 一筆方式(7割補償) |
共済金額(耕地ごと)=
s当たり共済金額×耕地ごとの基準収穫量×0.7 |
| 農家単位方式(8割補償) |
共済金額(農家ごと)=
s当たり共済金額×耕地ごとの基準収穫量の合計×0.8 |
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共済掛金 |
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※s当たり共済金額は毎年農林水産大臣が定めます。
(平成14年産水稲235円・小麦150円・大麦114円)
共済金支払いの財源として加入者から組合に納入していただく掛金です。
共済掛金=共済金額×共済掛金率
共済掛金は国と農家それぞれ1/2ずつ負担します。 |
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共済金の支払い |
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| 一筆方式(7割補償) |
支払共済金=
s当たり共済金額×(減収量−基準収穫量×0.3) |
| 農家単位方式(8割補償) |
支払共済金=s当たり共済金額×(耕地の減収量の合計−耕地ごとの基準収穫量の合計×0.2) |
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無事戻し |
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| 過去の一定期間(3年間)に加入者が受け取った共済金の合計額が、その期間中に払い込んだ共済掛金(農家負担部分)の合計額の3分の1以下の場合、その差額を限度としてお返しすることをいいます。 |
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